院内がん登録とは、がん診療の実態の把握や、医療の質の向上を図るため、がん診療に関する情報を定められた方法で収集、分析する仕組みです。地域がん診療連携拠点病院として指定されている病院は、国の定める方法により院内がん登録を行うこと、収集した情報を国立がん研究センターへ提出することを必須として求められています。
また、2016年1月に「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、がんの情報を県へ届け出ることを義務付けられています。
当院では、当院でがんの診断や治療を行われた患者さまに関する情報(部位、治療、予後等)について、院内がん登録実務者が登録を行い、院内で分析等を行うとともに、国や県へ届け出を行います。
当院から届け出を行う院内がん登録データは、国立がん研究センターにおいて報告書を作成するだけでなく、
定められた審査を経た上で、二次利用されることがあります。
もしご自身に関する情報の二次利用を望まれない場合、当院の窓口へお申し出ください。
担当:事務部企画課長 072-781-3712(代表)
通常、臨床研究を実施する際には、文書もしくは口頭で説明・同意を行い実施します。臨床研究のうち、患者さまへの侵襲や介入もなく診療情報等の情報のみを用いた研究等については、国が定めた指針に基づき、対象となる患者さまのお一人ずつから直接同意を得る必要はありませんが、研究の目的を含め研究の実施についての情報を公開し、さらに拒否の機会を保障することが必要とされております。このような手法を「オプトアウト」と言います。オプトアウトを用いた院内がん登録情報を使った臨床研究は下記の通りです。なお、研究への協力を希望されない場合は、下記文書内に記載されている担当者までお知らせください。