70歳未満の患者様は、入院前に高額医療費限度額認定証の申請手続きを行うことをお勧めします。
平成19年4月から70歳未満の患者様の、一医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付化することで、窓口での支払いが自己負担額までで済むことになります。
この取り扱いを受けるためには、加入されている医療保険の保険者に事前に申請を行い保管者から発行される「限度額適用認定証」を1階受付窓口にて提示していただく必要があります。
提示がない場合は従来通りの取り扱いになります。
病院に「限度額適用認定証」を提示することで、入院費用のお支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証は保険者が交付しますので、詳細はご加入の保険者にお問い合わせください。
自己負担限度額 ※食事代及び保険適用外(室料、文書料等)は含みません。
適用区分 | 対象者 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
ア | 年収約1,160万円以上 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:年間所得901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ | 年収約770万~約1,160万円 健保:同53万~79万円 国保:同600万~901万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 年収約370万~約770万円 健保:同28万~50万円 国保:同210万~600万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ | 年収約370万円以下 健保:同26万円以下 国保:同210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
※ 組合員優遇制度については「公立学校共済組合員の皆さま」ページをご覧ください。
病院に「標準負担額減額認定証」(70歳以上は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、1食260円の食事代が、所得に応じて下表のとおりとなります。 標準負担額減額認定証(70歳以上は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)は、保険者が交付しますので、詳細はご加入の保険者にお問い合わせください。
区分 | 1食あたりの食事代 | |
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70歳未満 | 70歳以上 | |
市民税非課税世帯の方(90日までの入院) | 210円 | 210円 |
市民税非課税世帯の方 (90日を超える入院(申請月から過去12ケ月間の入院日数) |
160円 | 160円 |
老齢福祉年金を受けられている方 | – | 100円 |