新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2023年5月8日から5類に移行されることに伴い、診療費用に自己負担が生じるといった変更があります。
- 新型コロナウイルス感染症の診療に自己負担が生じます
新型コロナウイルス感染症の陽性判明前の検査料、陽性判明後の関連医療費について、2023年5月8日から加入されている健康保険の負担割合に応じた自己負担が生じます。
また、新型コロナ治療のための入院医療費についても加入されている健康保険の負担割合に応じた自己負担が生じますが、2023年5月8日以降、2023年9月30日までの間については、高額療養費の自己負担限度額から2万円(所得区分によっては1万円)を上限として公費補助を受けることが出来ます。(2万円未満の場合はその額)
- 高額な新型コロナウイルス感染症治療薬の公費補助
新型コロナウイルス感染症の高額な治療薬※については、2023年5月8日以降、2023年9月30日までの間、全額公費補助を受けることが出来ます。
※経口薬:ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ、点滴薬:ベクルリー、中和抗体点滴薬:ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルドが該当します。
- 電話診療は7月末終了
電話や情報通信機器を用いた診療の特例は2023年7月末をもって終了します。
- その他
新型コロナウイルス感染症陽性の患者の外来診療で、家庭内の感染防止や重症化した場合の対応等を指導した場合の療養指導料新設等変更があります。
新型コロナウイルス感染症の検査だけであっても、紹介状をお持ちでない場合には初診時選定療養費(7,000円)をご負担いただく場合があります。