2024.09.02
患者さま
令和6年10月1日より、お薬のうち、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるにも関わらず、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生する場合があります。
この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
詳しい内容や対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページをご
覧ください。お電話でのお問い合わせは以下の番号におかけください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
【問い合わせ先】
厚生労働省(代表)TEL:03-5253-1111